【知らないと損】老後に受け取れるお金で忘れがちなものベスト3
「老後の年金、ちゃんともらえているのか不安…」
「自分が受け取れるはずの年金を知らずに損している気がする」
「そもそも年金制度が複雑すぎて、何が自分に当てはまるのかわからない」
そんなふうに感じたことはありませんか?
実は、老齢基礎年金を受け取っている人の中には、本来もらえるはずのお金を受け取れていないケースがとても多いんです。
制度そのものは国がつくっていますが、上乗せ給付や引き継ぎの仕組みは“自動ではなく、申請しないと1円も受け取れない”ものが数多くあります。
今回は、知らないと損する、老後に受け取れるお金で忘れがちなものベスト3を紹介します
先にベスト3をお伝えすると、
① 年金生活者支援給付金
② 遺族年金
③ 障害基礎年金の3つです。
後半では、これらの制度がどういう人に当てはまり、どうすればもらい忘れを防げるかを詳しく解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。
こんにちは!《老後コンパス》、ナビゲーターのハルトです。
このチャンネルは、私の60代の両親の不安をきっかけに生まれました。
父は持病と向き合いながら働き、母は早朝から家計を支えてくれています。
そんな二人の姿を見て、老後はまだ先の話ではなく、
すぐそばにある現実だと感じました。
今回のテーマも、あなたの不安を少しでも軽くできれば幸いです。
ぜひチャンネル登録をして、続きをご覧ください。
それでは、見ていきましょう!
老後に受け取れるお金で、特に知らないと損するもの
老後に受け取るお金といえば真っ先に思い浮かぶのは「年金」です。
しかし、年金制度の中には 申請しないと受け取れないものがあることをご存じでしょうか?
しかも、その中には金額が大きいものや、受給条件が複雑なものが多く、「気づいたときには何年も受け取っていなかった…」というケースもあります。
まずは結論として、特にもらい忘れが起こりやすい3つの年金制度を先にお伝えします。
もらい忘れが多いベスト3
老後の年金でもらい忘れが特に多いのはこの3つです。
① 年金生活者支援給付金
② 遺族年金
③ 障害基礎年金
これらは、申請忘れや対象条件が複雑でわかりにくい部分があるため、本来受け取れるはずなのに、受け取っていない人が非常に多い給付です。
そして、この3つを正しく理解するためには、土台である老齢年金(基礎年金と厚生年金)の仕組みを知ることが欠かせません。
まず始めに、老齢年金の基本を説明し、後半でもらい忘れが多い年金3つを説明していきますので、一緒に見ていきましょう。
老後に受け取れるお金は「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」
年金制度は複雑に見えますが、押さえるべきポイントはとてもシンプルです。
日本の年金は2階建て構造になっていて、誰もが入っている1階部分と、働き方によって上乗せされる2階部分があります。
この基本が分かると、あとで出てくる「加給年金」「振替加算」「遺族年金」が理解しやすくなります。
全員が老後に受け取れるお金「老齢基礎年金」
年金の1階部分、年金の土台となるのが老齢基礎年金です。
- 日本に住む20〜60歳の全員が加入
- 10年以上保険料を納めれば受給資格がある
- 40年間納めた場合の満額は月約6.8万円(令和6年度)
- 平均的な受給額は月5.5万円程度
いわゆる、国民年金と言われている年金がこれに当たります。
会社員が老後に受け取れるお金は老齢厚生年金
次に、年金の2階部分にあたる老齢厚生年金の説明をします。
会社員・公務員として働いていた人は給料から毎月保険料を支払い、老後の年金に加算されます。
- 保険料は給料によって変わる
- 収入が高かった人・勤続年数が長い人ほど受け取る年金額が高い
- 在職中に年金が一時ストップする「在職老齢年金」も関係する
老齢基礎年金と厚生年金を合わせた受給額の中央値はおおよそ月14万円です。
厚生年金に加入していたかどうかが、後ほど出てくる「加給年金・振替加算・遺族年金」に大きく影響してきます。
老後に受け取れるお金が増える年金制度
ここからは、老齢基礎年金に追加してもらえる制度を紹介します。
年金に追加されるお金には次のものがあります。
・加給年金
・振替加算
ひとつずつ、わかりやすく説明していきます。
老後に受け取れるお金が増える「加給年金」
まずは 、加給年金です。
これは、厚生年金に20年以上加入した方に加算される家族手当のようなものです。
対象になるのは、
・本人の厚生年金加入歴が20年以上
・配偶者が65歳未満
配偶者が65歳になった時点、子どもが18歳になった時点で支給は終了となります。
配偶者と1人目、2人目の子に対してはそれぞれ年間で239,300円、3人目以降の子は79,800円の支給が受けられます。
ただし、この加給年金は自動的に加算されるものではなく、必ず申請が必要です。
65歳の誕生日前後に、日本年金機構から「年金請求書」や「加給年金額加算開始事由該当届」が送付されますので、記入して提出してください。
申請に必要な書類は以下の通りです。
・年金請求書
・受給者本人と配偶者、子の関係を証明する戸籍謄本または戸籍抄本
・世帯全員の住民票
・配偶者や子の収入がわかるもの
・本人確認書類
申請忘れの場合は最大5年まで遡って受給可能です。
気づいた時点で年金事務所に相談してみましょう。
老後に受け取れるお金が増える「振替加算」
配偶者が65歳になったら、加給年金は終了します。
その代わり、配偶者の年金に加算されるの が「振替加算」です。
加給年金をもらっていた場合は、特別な申請は不要で自動で加算されます。
もらい忘れが起こりやすいのは、
①配偶者が自分の年金を請求していなかった
②65歳をすぎてから厚生年金の加入期間が20年以上になった などの場合です。
特に②「65歳をすぎてから厚生年金の加入期間が20年以上になった」ケースは、自分で対象かどうか確認をして申請をする必要があります。
わからないままでは損をすることがあるので、年金事務所に相談がおすすめです。
老後に受け取れるお金で「特に知らないと損するもの」ベスト3
ここからは、老後に受け取れるお金の中で、特にもらい忘れが多い3つの年金制度を説明していきます。
① 年金生活者支援給付金
まずは、年金生活者支援給付金です。
この制度は、老齢基礎年金を受け取っている人のうち、収入が一定以下の人に上乗せされる給付金 です。
一言でいうと「年金だけでは生活が厳しい方への追加支援」です。
原則は日本年金機構から通知が届きますが、引っ越しにより届かないこともあります。
次の3つの要件を満たしている方が対象になります。
①65歳以上で老齢基礎年金を受給している
②同一世帯全員が住民税非課税
③前年の公的年金収入+その他の所得合計が
・昭和31年4月2日以降生まれの場合は909,000円以下
・昭和31年4月2日以前生まれの場合は906,700円以下
対象となる人には日本年金機構から案内が届きます。
案内が届いても、何のことかわからずに請求していないケースもあるようなので、自分が対象になりそうと感じた方は、年金事務所に確認してみましょう。
② 遺族年金
遺族年金は、厚生年金に加入していた配偶者が亡くなったときに、残された家族が受け取れる年金です。
もらい忘れが起こる大きな理由は、申請しないともらえないからです。
遺族年金を受け取れるかどうかは、いくつかの要件によって決まりますが、老後に受け取れるお金に特に関係してくるポイントは、大きく3つです。
まず1つめは、亡くなった配偶者が厚生年金に加入していたかどうかです。
配偶者が会社員や公務員として働き、厚生年金に加入していた期間がある場合はその厚生年金を引き継ぐ形で遺族年金を受け取れる可能性が高くなります。
一方で、配偶者が自営業で国民年金だけだった場合は、遺族厚生年金は発生しません。
この厚生年金の加入歴があったかどうかは、受給要件の大きな分かれ道になります。
2つめは、残された妻(夫)が「生計維持」の要件を満たしているかどうかです。
これは、妻(夫)自身の収入が一定以下であるかどうかで判断されます。
具体的には、年収が850万円未満、もしくは年金と収入の合計が655万5千円未満であることが条件です。
ただ、多くの場合はこの基準を超えるケースはほとんどないため、生計維持要件はほぼ全員が満たす条件と考えて良いでしょう。
そして3つめは、残された妻(夫)の年齢が60〜64歳か、65歳以上かによって受け取れる内容が変わる点です。
実は、ここが最も重要で、誤解が多い部分です。
60〜64歳の人は、まだ自分の老齢基礎年金が始まっていません。
そのため、この時期に配偶者が亡くなると自分の年金は支給前の状態なので、受け取れる遺族年金は、遺族厚生年金のみになります。
一方で65歳をすぎると、自分の老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給が始まります。
ここに遺族厚生年金が加わると3つの年金が重なることになるため、重複しないようにどちらが有利かという調整が入ります。
この調整が非常に複雑なため、私は対象外かもしれないと誤解してしまい、手続きをしないままの人がとても多いのです。
さらに、再婚している場合は原則として前の夫の遺族年金は受け取れなくなったり、別居中や前妻との子どもがいる場合など、家庭の状況によっても受給できるかどうかが変わることがあります。
こうした事情も、遺族年金のわかりにくさを生み、もらい忘れの原因になっています。
遺族年金は、制度そのものは難しい部分がありますが、正しく理解できれば、老後のお金の不安を大きく軽減できる大切な支えになります。
「自分は関係ない」と思わずに、ぜひ一度は確認してほしい制度です。
③ 障害基礎年金
障害基礎年金は、ケガや病気によって生活に制限がある人が受け取れる年金 です。
ただし、老齢基礎年金と障害基礎年金はどちらかしか選べないため、本来は障害基礎年金を受け取れる人が、手続きせずにそのまま老齢年金を受け取ってしまうケースがあります。
障害手帳をもらっても申請しない限り障害基礎年金の受給は始まりません。
対象になりそうな場合は、年金事務所へ相談し申請にいきましょう。
障害基礎年金の受給額は障害等級によって異なり、令和7年度(2025年度)では1級で月約86,635円、2級で月約69,308円となっています。
実は、「障害基礎年金の方が受給額が高くなる」ケースは珍しくありません。
若い頃のケガや病気でも、初診日の記録があれば対象になる場合があるので、該当しそうな方は確認が必要です。
あなたが当てはまりそうなポイントをチェック
ここまで老後に受け取れるお金で損しやすい制度をお伝えしてきました。
でも、読んでいる方にとって一番大事なのは、自分がどれに当てはまるのか? を知ることですよね。
そこでここでは、よくある3つの生活パターンごとに、 どの制度が当てはまりやすいかをまとめました。
あなたやご家族に近いタイプを、ぜひチェックしてみてください。
夫婦タイプ
厚生年金がある家庭は、老後に受け取れるお金が増える可能性が高くなりやすいです。
夫婦で生活している場合は、特に厚生年金があるかどうかが重要です。
当てはまりやすいポイント
- 夫か妻のどちらかが厚生年金に加入していた
→ 加給年金 の対象になりやすい - 妻(または夫)が専業または短時間パート
→ 振替加算 を受け取れる可能性が高い - 厚生年金加入の夫が亡くなると
→ 妻が遺族年金 を受け取れる可能性が高い
夫婦世帯は、「もらえる可能性が高い制度」がとても多いのに、通知が来ないがゆえに“もらい損”が起きやすい層です。
一人暮らしタイプ
老後に受け取れるお金が少ないほど、対象となる制度が多くなることがあります。
当てはまりやすいポイント
- 老齢基礎年金だけ/パート収入が少ない
→ 年金生活者支援給付金 の対象になりやすい - 過去の病気・ケガで、生活に困りごとがある
→ 障害基礎年金 に該当する可能性 - 相談相手がいないため制度に気づきにくい
→ 支援給付金・障害年金の“もらい忘れ”が多い
一人暮らしの方は、通知の有無だけに頼らず、積極的に確認していただきたいです。
専業主婦(夫)タイプ
老後に受け取れるお金の影響が大きいのがこのタイプです。
専業主婦(夫)の方は、自分の年金額が少ないことが多く、夫(妻)側の年金制度の影響を強く受けるケースが多いです。
当てはまりやすいポイント
- 配偶者が厚生年金加入者だった
→ 振替加算 の対象になりやすい - 配偶者が亡くなると
→ 遺族年金 の中心的な対象になる - 基礎年金だけで老後を過ごす
→ 加給・振替・遺族の影響が大きく、もらい忘れが生活に直結
専業主婦(夫)の方は、「自分は年金額が少ないから関係ない」と思いがちですが、実は もらえるお金が一番増えやすいタイプです。
対象になりそうなものがあったら、一度年金事務所に相談へ行きましょう。
まとめ:老後に受け取れるお金を知っていると得をする
ここまで、老後に受け取れるお金の中でも特にもらい忘れが多い制度 を紹介してきました。
あらためてお伝えしたいのは、年金はすべてが自動でもらえるわけではないということ。
特に今回紹介した3つ。
①年金生活者支援給付金
②遺族年金
③障害基礎年金
これらは、
・通知が来ない
・自分で申請しないと受け取れない
・条件が複雑で対象なのに気づかない、という特徴があります。
知識がないと知らないうちに損をしているという結果につながります。
少しだけ制度を理解して、「自分は対象かな?」と確認するだけで、毎月受け取れるお金が大きく変わります。
老後のお金の不安を少しでも軽くするために、あなたやご家族が当てはまりそうな制度があれば、ぜひ早めに確認してみてください。
老後は、誰にとっても最初で最後の人生の旅。
わからないことも多く、不安になる日もあるかもしれません。
「老後コンパス」は、そんな旅路に寄り添う
コンパスのような存在であり続けたいと思っています。
これからも、あなたの役に立つ知識や気づきを
惜しみなく発信していきます。
もし「少しでも役に立ちそうだな」と感じていただけたら
ぜひ【チャンネル登録】と【高評価】をお願いいたします。
これからも自分らしい老後を楽しんでいきましょう!
最後までご覧いただき
ありがとうございました。

